会員規約

愛媛経済懇話会規約

(名称)
第1条     本会は、「愛媛経済懇話会」と称する。

(事務局)
第2条     本会の事務局を松山市に置く。

(目的)
第3条     本会は、会員が地域や社会に対して助け合いの精神を持って、会員相互の研鑚及び企業家の育成、ボランティア活動を通じて地域社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条     本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員企業の技術、生産、販売面の知識、情報の交流を図ること。
2.委員会を設置し全体会での意見交換、相互交流を図ること。
3.研修会・講演会・懇談会を開催すること。
4.小さな親切運動、社会貢献活動に参加すること。
5.次世代の起業家の育成を図ること。
6.その他目標達成に必要な事業を行うこと。

(構成員)
第5条
1 入会は本会の設立趣旨に賛同し入会を希望する者で、現会員2名の推薦により役員2/3以上(欠席者は委任状を有効とする)の賛成をもって入会できる。
2 本会の目的、趣旨に反する者、非社会的活動をする構成員及び関係者、会員に宗教の布教活動をする者、公序良俗に反する企業および個人は役員会の審議を経て、即時除名するものとする。
3 本会員は、会員本人の為のみならず、本会が有意義な「経営塾」として成功する為にも、積極的、優先的に会合へ出席する事とし、欠席が顕著なる場合は除名の対象となる場合がある。
4 本会を退会する者は、退会届を事務局に提出し役員会で受理されなければならない。会期の途中での退会であっても年会費の返還はしないものとする。

(役員)
第6条
1 本会に次の役員をおく。
会  長 1名
副 会 長  5名
監  事 2名
2 役員会の構成は、会長・副会長・監事とする。役員の任期を2年間とし、その再任を妨げない。
3 会長・副会長・監事は役員会で互選する。
4 役員の選任は総会において会員により承認されるものとする。

(役員の職務)
第7条     会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、本会の業務及び経理を監査し。その監査の結果を総会に報告する。

(特別顧問、顧問)
第8条     役員会の承認を得て特別顧問、顧問を置くことができる。
2 特別顧問、顧問は、本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。

(運営委員)
第9条     会の運営管理を円滑かつ、活発に行う為に、運営委員を置くことができる。
2 運営委員は、全体会議の進行や司会を行い、委員会の積極的な活動を支援する。

(委員会)
第10条    当会の事業を積極的に推進するため、委員会を設置し、会員はいずれかの委員会に所属するものとする。
2 各委員会において、それぞれ委員長を選出するものとし、委員長の裁量により、毎月1回程度の委員会を招集する。
3 委員会について必要な事項は、役員会の承認を経て別に定める。

(会議)
第11条 本会の全体会議は、以下のとおりとする。
7月 総会・外部講演会・懇親会
10月 会員講話・企業紹介・懇親会
1月 会員講話・企業紹介・新年会
4月 委員会発表・外部講演会・懇親会

(議決機関)
第12条 本会の議決機関は、総会および役員会とし、それぞれ会長が召集する。
2 総会は、本会の最高議決機関とし、役員会は審議事項について提案・審議する機関とする。
3 本会の審議は、会員総数の2/3以上の出席者及び(委任状)をもって成立するものとする。

(会計)
第13条 本会の経費は、年会費および寄付金をもってこれに充てる。
年会費は1ヵ年20,000円とし、期初に入金するものとする。
但し、特別顧問、顧問に於いて年会費は徴収しないものとする。
例会費は都度、別途徴収するものとする。
2 期中の入会で残期間が6ケ月未満については、年会費を10,000円とする。

第14条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、6月30日に終わる。
2 会期末には監事の監査を受け、総会にて承認を得るものとする。

(その他)
第15条 本規約に定めない事項については、役員会において決定する。

第16条 本会員は、本規約を遵守しなければならない。

第17条 本会員は、企業経営者、経営に携わる者、個人では有識者でなければならない。

第18条 本会員は、社会的倫理や法秩序を遵守する者でなければならない。

(個人情報の取り扱い)
第19条 本会員は個人情報保護のため、会員以外に愛媛経済懇話会会員の情報を開示してはならない。
2 本会員の個人情報は、愛媛経済懇話会の運営に関する連絡や資料配布以外では使用しない。ただし、会員の募集やホームページでの本会の紹介の際など会員以外に伝える情報の詳細は、氏名、会社名、役職名、職種・会社住所、を公表、掲載できるものとする。

第20条 会員および会員の身内の不幸事(弔事、重傷病、災害など)の連絡を受けた時は、速やかに事務局に連絡する事とし、事務局は会長の判断を仰ぎ、適宜対応するものとする。
2 会員の慶事に関わる場合、本人及び情報を得た者は、事務局にすみやかに報告する義務があり、事務局に連絡があり次第、会員に広報するものとする。

(附則)
この規約は、平成23年7月1日から施行する。